800万円以下の売買仲介手数料の法改正

【2024年7月改正】800万円以下の売買、仲介手数料が上限33万に!

2024年7月1日より法改正がなされ、売買価格が800万円以下の不動産取引について、仲介手数料の上限が33万円に増額されました。

 

仲介手数料上限の原則

 

不動産会社に仲介を依頼し、売買契約が成立した場合、不動産会社へ仲介手数料(成功報酬)を支払う必要があります。この仲介手数料には、以下のような上限が設けられています。

 

売買価格               仲介手数料の上限

 

200万円以下           売買価格×5%+消費税

200万円から400万円       売買価格×4%+2万円+消費税

400万円以上             売買価格×3%+6万円+消費税

 

例えば、200万円以下の不動産取引であれば200万円×5%+消費税で11万円、500万円の取引であれば500万円×3%+6万円+消費税で23.1万円となります。

 

仲介手数料に関する法改正の推移

 

仲介手数料の上限額は、1970年に定められて以降、これまでに一度も改正がありませんでした。しかし、2018年に、一定の条件を満たした取引について仲介手数の額を上乗せできる特例「低廉(ていれん)な空家等の媒介特例」が施行されました。

本特例の適用により価格が400万円以下の物件については、18万円+消費税=19.8万円が仲介手数料の上限となりました。ただし、本特例の適用は売主側から受け取る仲介手数料に限られ、買主側から受け取る仲介手数料には適用されていません。

 

新しい法改正(2024年7月1日施行)

 

今回の法改正により、「低廉な空家等の媒介特例」の報酬額が見直され、売買価格が800万円までの物件について、【30万円+消費税=33万円】が仲介手数料の上限となりました。

また、従来は売主側がらのみ本特例の適用を受けられましたが、今回の法改正により買主側からも増額した額で仲介手数料を受け取れるようになりました。

 

仲介手数料の上限が引き上げられる背景

 

今回の法改正で仲介手数料の上限が引き上げられた背景には、空き家問題があります。総務省統計局のデータによりますと、1978年時点で空き家数268万戸、空き家率7.8%だったところ、2023年には空き家数900万戸、空き家率13.8%と急激に上昇しています。

 

空き家の中には、郊外にあるなど立地条件の悪さで不動産としての資産価値が低く、積極的に取引されにくい物件があります。このような物件は、高値での売却も見込めず、放置されてしまう事態に陥りやすいです。一方、不動産会社としては、例え200万円の不動産取引を仲介しても、原則通りであれば仲介手数料は11万円しか受け取れません。郊外にある物件となると調査に時間やお金がかかることが多く、報酬が割に合わない物件であると判断されてしまうことが多い傾向にあります。

こうした状況を変えるため、2018年には「低廉な空家等の媒介特例」が施行され、そして今回より対象範囲を800万円以下の物件まで拡大することになりました。